項目/年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
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月平均訪問診療件数 | 18.1 | 20.0 | 24.1 | 21.3 | 19.1 | 22.9 | 30.6 | 54.2 | 75.2 |
年間見取り数 | 32 | 46 | 35 | 39 | 33 | 41 | 39 | 47 | 78 |
訪問診療のご案内
在宅医療で患者さんの生活をサポート、自宅にて最後まで過ごせるお手伝いいたします。
訪問診療とは
計画的(定期的)な診療を、患者さんのところへ訪問して行うもので、診療・診察・薬の処方・療養上のご相談などに対応いたします。
訪問診療のご相談・お申し込み
- 当院に通院されている方で、訪問診療への切り替えをご希望の方は・・・・・・
診察時、ご家族同席の上、医師または看護師にご相談ください。 - 当院に通院されていない方は・・・・・・
まずは、患者さんとご家族の方一緒に、または、ご家族の方が、お電話(0268-61-6002)にてご相談ください。
または、訪問診療申込相談シートを印刷し、ご記入の上、診療所受付に持ってきていただくか、FAXにてお送りください。内容を検討の上、訪問診療が可能かどうか後ほど連絡させていただきます。
FAX:0268-61-6004(番号間違いにご注意ください)
訪問診療に行く事が決定した場合、下記の書類2点の作成をお願いする事になります。
⑴訪問診療同意書
訪問診療実施の同意が得られた事を確認させていただく事と、必要に応じて患者さんの情報を、連携医療機関(※1)・訪問看護ステーション(※2)・介護サービス(※3)へ提供する事を同意していただくための書類です。
※1:入院等に必要な紹介状作成など ※2:訪問看護を受けるのに必要な訪問看護指示書作成など ※3:介護認定時に必要な主治医意見書作成など
詳細についてはこちらをクリックし、ダウンロードしてお読みください
⑵訪問診療診察料の内訳と支払い方法についての説明
訪問診療診察料の内訳と支払い方法について説明した書類です。
診察料については、診察月の翌月に1ヶ月分をまとめて請求いたします。
支払い方法については、支払い金額確定後に①口座振替でのお支払い ②診療所窓口におこしいただいてのお支払い ③次回の訪問診療時にお支払い、のいずれかが選択可能です。
なお、詳細については、相談日当日、担当者にお尋ね下さい。
詳細についてはこちらをクリックし、ダウンロードしてお読みください
ご相談・お申し込み時のご注意
- 診療所からは往診車で伺います。訪問範囲等については、ご相談ください。
- ご相談・お申し込みの際は、患者さんの病気のこと・生活状況・ご家族の状況・患者さんやご家族の方の訪問診療への希望事項などについて、詳細にお伺いするケースがございますので、あらかじめご了承ください。
- ご相談内容によっては、訪問診療に対応できない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
往診のご案内
往診とは
当院に通院されている方で、病状の悪化・急病などで来院できない場合に、患者さんの要請を受けて、その都度医師が訪問するものです。
往診のお申し込み
- まずは、お電話(0268-61-6002)にてご相談ください。
- 外来診察の状況や、医師の出勤体制等により、直ちに往診のご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
その他
当院へ通院されている方には、介護保険申請にかかる主治医(かかりつけ医)意見書、訪問看護指示書の作成をおこなっております。
適切な意思決定支援に関する指針
1)ご本人が意思を決めるまでのプロセス(過程)を重視し、選択の結果だけではなく、結果に至るまでの想いも医療介護職員やご家族と共有します。
2)多専門職種チームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本とします。
3)認知症の人が、意思決定が困難と思われる場合であっても、意思決定しながら尊厳をもって暮らしていくことの重要性について認識し、本人の示した意思は、それが他者を害する場合や本人にとって見過ごすことのできない重大な影響が生ずる場合でない限り尊重します。また、意思決定支援にあたっては、身近な信頼できる関係者等がチームとなって必要な支援を行う体制(意思決定支援チーム)を構築します。
4)認知症や病気の進行によって本人の意思が確認できない場合は、本人の定めた代理決定者もしくは家族などと十分に協議します。
5)病状や認知機能の変化により、意思は常に変化するものと考え、繰り返し話し合うことを重視します。その都度変化する意思を多職種チームで共有します。
6)認知症や病気の進行によって意思確認ができなくなる場合(人生の最終段階)に備えて、本人の意思が周囲の家族、多職種チームに伝わるように人生会議などを通じて、日頃から意思決定をサポートします。
7)話し合いの中で意見がまとまらない場合は、本人や家族の同意を得て、外部の専門家(医療倫理に精通している者など)を含めた検討を行います。